お知らせ

介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について

日頃より、本県高齢者福祉行政の推進につきましては、格別の御理解、御協力を賜り、深く感謝申し上げます。
さて、標記について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び厚生労働省関係各課からの連名により、濃厚接触者となった介護従事者の外出自粛要請の取扱いを下記のとおりとする旨連絡がありましたのでお知らせします。

 新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に限り、入所者に必要なサービスが提供されるための緊急的な対応として、濃厚接触者となった介護従事者が、一定の要件及び注意事項を満たす限りにおいて、介護に従事することは不要不急の外出に当たらないとする取扱も可能とする。

※この取扱いについては、要件及び注意事項を満たす必要があります。
詳細については、別添事務連絡の要件及び注意事項を確認参照願います。

■ 介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(PDF 546KB)

ダウンロード

PAGE TOP